第1条−総則
締約国はいかなる状況下でも対人地雷の使用・開発・生産・取得・貯蔵・保有・直接間接の移転を一切行わない。締約国は本条約の規定に従い、対人地雷の廃棄に取り組まねばならない。
第2条−定義
対人地雷とは人の接近、接触で爆発し人間を殺傷するように設計された地雷を指す。車両に対して爆発するよう設計されたアンチ・ハンドリング・ディバイス(取り扱い防止装置)付き地雷は含まない。
第3条−例外
地雷探知、除去、破壊の各技術開発と訓練を目的とした対人地雷の保有と移転は認められるが、必要最低限の個数を越えてはならない。
第4条−貯蔵対人地雷の破壊
締約国は自国が保有するすべての対人地雷を条約発効から4年以内に廃棄しなければならない。
第5条−地雷埋設地域の対人地雷の破壊
締約国は自国の管理下にある地雷埋設地域のすべての対人地雷を条約発効から10年以内に破壊しなければならない。締約国は地雷埋設地域を特定し、対人地雷の破壊が完了するまで市民が進入できない手段を確保する。破壊が規定期間中に完了しない場合、締約国は最大10年の期限の延長要請を締約国会議か、条約再検討会議に提出できる。
第6条−国際協力と支援
締約国は国連に設けた地雷除去データベースに、除去技術、専門家リスト、専門機関、連絡先などの情報を提供する。
第7条−透明性措置
締約国は条約発行後180日以内に国連事務総長に対し、保有対人地雷の数量と型、地雷探知、除去破壊の技術訓練向上のために保有、移転した対人地雷の種類と総数、対人地雷の生産施設の転用、廃棄計画、条約発行後破壊したすべての対人地雷の数量と型を報告する。
第8条−条約順守と確認
締約国が他の締約国の条約順守を疑い、事実を明らかにしたいと考える時は、国連事務総長を通じて、当該国に説明を求めることができる。請求国は期日内に返答がないか、返答が不十分だと判断した場合、国連事務総長を通じ、次の締約国会議を提案することができる。締約国会議又は特別会議は、出席国の過半数の賛成で調査団を任命できる。
第9条−国内履行措置
締約国は本条約で禁止された行為の予防、抑制のため罰則を制定するなど必要な法的、行政的措置を取る。
第10条−紛争解決
条約適用、解釈に関して発生する問題解決のため、締約国は相互に協議、協力する。締約国は締約国会議にこれら問題を報告できる。
第11条−締約国会議
最初の締約国会議は発行後1年以内に開催され、最初の再検討会議開催まで毎年開催される。非締約国、関係国際機関、赤十字国際委員会、NGOもオブザーバー参加できる。
第12条−再検討会議
再検討会議は発行後5年で開催される。その次の再検討会議は、5年以上の間隔を置いて開催される。
第17条−発行
本条約は、40番目の国が批准、受理、承認、加盟を寄託した月から6か月後に発効する。
第19条−留保の禁止
この条約の条文に留保を付すことはできない。
第20条−期間と脱退
この条約は無期限とする。締約国は国連事務総長へ6か月前に通告すれば脱退できる。但し通告期間満了時に、武力紛争に参加している国の場合、紛争終結まで脱退は発効しない。
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